労働保険と社会保険
会社を設立して従業員を雇うようになると、労働保険や社会保険に加入しなければなりません。この労働保険とは、労災保険と雇用保険を指します。また社会保険は、健康保険や厚生年金保険、介護保険、国民健康保険、国民年金などを指します。一般的な会社に関係する社会保険は、健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険です。
労災保険とは、業務上の事由または通勤による従業員の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付などを行うものです。
雇用保険は、失業した際に、基本手当(いわゆる失業保険)などが給付されますが、それ以外に、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付、教育訓練給付金などといったものがあります。
健康保険は、従業員と従業員の被扶養者の、業務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行うものです。「業務外の事由」とあるように、労災に該当する場合は、健康保険の給付は受けられません。
厚生年金保険は、従業員の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、従業員やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としたものです。
これらの保険には、従業員を雇用したとき、退職したとき、異動や変更があったときなどに、その都度手続きが必要になります。また毎年4月から5月20日までに労働保険の確定保険料の申告と概算保険の申告、7月1〜10日までに社会保険の標準報酬月額の算定届を提出しなければなりません。これらの届出事項一覧を別表にて記載しておきましたのでこちらをご参照ください。
このような業務を、忙しい事業主様に代わって代行するのが、弊事務所の業務のひとつです。
労働保険の加入
一人でも従業員を採用すると労働保険に加入することになります。労働保険に加入するには、「適用事業報告」「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。次いで、「雇用保険適用事業所設置届」を「雇用保険被保険者資格取得届」とともに10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
それぞれ次の書類を提示または提出しなければなりません。
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 賃金台帳(または給与支払明細書)
- 源泉徴収簿
- 登記簿謄本(個人事業の場合は、事業主の住民票)
- 事業の開始を証明するもの
- 賃貸借契約書の写(事業所を賃貸している場合)
社会保険の加入
社会保険は、原則として、会社であれば1人以上、個人事業であれば5人以上の従業員を雇用すると強制適用事業所になります。この強制適用事業所を開設すると5日以内に、所轄の社会保険事務所へ「新規適用届」および「新規適用事業所現況書」を、次の書類とともに提出します。
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(変更)届
- 銀行口座振込み依頼書
- 法人登記簿謄本(個人事業の場合は、事業主の住民票)
- 賃貸借契約書の写(事業所を賃貸している場合)
その他、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳(または給与支払明細書)、就業規則などの提示を求められることがありますので、事前に社会保険事務所に確認されると良いでしょう。
強制適用事業でなくても従業員の2分の1以上の同意があれば、任意包括適用事業所として社会保険に加入できます。会社経営者の方も。法人に雇われる者として健康保険や厚生年金保険に加入できますので、強制適用事業所の提出書類に加えて次の書類を用意してください。
労働保険・社会保険の加入後の諸手続きは、こちらをご覧ください。
弊事務所と顧問契約を締結されますと、労働保険・社会保険の煩わしい届出業務を、その規模に応じて毎月定額にて代行させていただく他、日常の労務相談にいつでも応じさせていただいております。ただし、顧問料には年度更新と算定届は含まれて降りません。
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