国際業務=外国人の入国・在留
平成15年の外国人登録者数は191万5千人を超え、また同年の外国人入国者数は570万人超になっています。外国人には、就労活動の制限のない在留資格もありますが、文化活動、留学、就学、研修、家族滞在などは、原則として就労が認められません。しかし、留学、就学、家族滞在などは、許可を得てアルバイトなどの就労が可能になります。
外国人の方が、資格外の活動する場合、在留資格を更新する場合、在留期間を更新する場合、あるいは永住許可や帰化を申請する場合は、法務大臣へ許可申請をしなければなりません。この許可申請を取り次ぐのが、行政書士の業務です。
行政書士の中で、法務大臣の承認を受けた申請取次行政書士が申請すると本人が入国管理局に出頭しなくてもよくなりますので、外国人の方には大変便利で頼りになる存在かと思います。申請取次行政書士が扱える業務は以下です。
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得・変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
労災事故と脱退一時金
外国人労働者の方で業務上の災害で負傷された方などには労災保険が適用されることがあります。労災認定されれば、治療のための療養補償給付だけなく、その労災事故の後遺症としての障害の程度により年金または一時金が支給されます。また外国人労働者が帰国した後も、本人が指定する金融機関の本人口座に振り込まれることになります。
さらに厚生年金に加入している職場で働いていた方が、日本を出国してから2年以内に請求すれば、脱退一時金がもらえるケースもあります。いずれにして、これらの事項に該当するかもしれないと思われたら、ご相談ください。
在留資格認定証明書の交付
各地方入国管理局において、入管法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等、上陸の条件に適合していることを証明するものを事前に交付してくれます。
この書面を、在留資格認定証明書といい、在外公館での査証発給が受けやすく、上陸申請時に入国審査官に提示すれば入国審査手続の審査時間が短縮されます。
在留資格認定証明書は、日本国内の代理人が申請できますので、あらかじめ在留資格認定証明書を取得しておくことが査証申請などの面で有利でしょう。
資格外活動の許可
外国人の在留資格については、入管法において27種類の在留資格が分類して定められています。これらのうち23種類の在留資格については、その定められた活動目的の範囲内で活動することとされています。外国人が本来の在留目的以外の他の在留資格に属する活動を行いながら、就労活動等を行うには、あらかじめ法務大臣から資格外活動の許可を受けなければなりません。
在留資格の変更
すでに在留資格をもつ外国人が、資格外の活動を行おうとするときには在留目的を変更しなければなりません。このためには法務大臣に在留資格の変更許可の申請を行うことが必要です。
在留期間の更新
外国人の在留資格には、それぞれ在留期間が付与されています。その在留期間に限って、わが国への在留が許可されています。在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合は、法務大臣に対して在留期間の更新許可申請をしなければなりません。
在留資格の取得
日本国籍を離脱した者や出生その他の事由により入管法に定める上陸手続を経ないで国内に在留することとなる外国人は、それらの事由が生じた日から60日を超えて在留しようとする場合は、当該事由の生じた日から30日以内に法務大臣に在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
在留資格変更による永住許可
永住許可は、在留資格をもつ外国人が永住者への在留資格変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。 永住許可を与えられると在留活動、在留期間のいずれも制限されず、大幅な規制緩和ともいえますので、一般の在留資格変更許可手続より慎重な審査がなされ、独立した規定が設けられています。 永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上在留していることが求められていますが、外交、社会、経済、文化等の分野でのわが国への貢献が認められる者は当該在留実績について5年以上とされています。
再入国の許可
国内に在留する外国人が一時的に出国し、再び入国しようとする場合には、再入国許可を受けておけば、通常必要とされる査証が免除されます。また許可を受けている場合には、在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可を受けないまま出国すると、その外国人が有していた在留資格、在留期間は消滅し、再び入国しようとする場合は、新たに査証を取得しなければなりません。
就労資格証明書の交付
外国人が就労活動を行うことができることを法務大臣が証明する書面を就労資格証明書といいます。これは証明書を希望する外国人に交付するもので、この書面を提示することで、どのような就労活動を行うことができるかが、容易に確認することができるようになります。しかし、これがなければ就労活動ができないというものでもありませんし、この提示がないからといって雇用差別等の不利益扱いをしてはならないことになっています。
|