津田経営法務研究所
会社設立、各種法人設立、許認可申請、就業規則の作成・変更等の経営法務は、東京・品川の弊事務所へ。
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代表者 津田詔一のプロフィール
1950年東京生まれ。
明治学院大学卒業後、外資企業で人事総務、消費者部門の職務歴任。その間、消費生活アドバイザー、行政書士、社会保険労務士の各資格を取得して独立開業に至る。

プライバシーについて
国家資格者である行政書士・社会保険労務士は、法律により守秘義務が定められています。仕事の依頼によって知ったお客様の情報を第三者に漏らすことはありません。安心して有効活用してください。
各種営業許認可

各種営業許認可許認可申請・届出手続

 規制緩和とは言われていますが、まだまだお役所の許可や認可、届出をしなければできないことは数多くあります。これらの手続きに必要な書類は複雑で変更が多く、また添付書類が足りずに何度も窓口に行かなければならなかったという方から相談を受けたこともあります。

これらの手続きについては、町の書店に並んでいる手続きマニュアル本等を購入して何度か窓口に足を運べば誰でもできることです。しかし、その時間を有効に使いたい、その手間を本来の仕事に向けたいという方は、私どもにご相談ください。

ここでは、労働者派遣事業の許可、介護事業の許可の申請について例を挙げて説明させていただきます。

このほかにも風俗衛生関連業務、福祉関連業務の開始に伴う手続き、建設業に関する申請、廃棄物処理・清掃に関する申請、貨物運送業に関する申請等々、新しい営業を始める方のご相談をお受けいたします。


労働者派遣事業

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
労働者派遣事業には、2種類があります。一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業です。一般労働者派遣事業とは、登録型労働者を派遣する通常見かける形態の労働者派遣事業で、厚生労働大臣の許可が必要です。
一方、特定労働者派遣事業とは、常用労働者だけを派遣する事業で、これは厚生労働大臣への届出が必要になります。

労働者派遣事業を行うことのできない業務もあります。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務
  5. これら4業務は、労働者派遣ができませんが、
    これ以外に次の業務も行うことができません。

(1)人事労務管理関係のうち、派遣先で団体交渉
   又は労基法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に
   使用者側の直接当事者として行う業務
(2)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
   公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(3)建築事務所の管理建築士の業務

一般労働者派遣事業
一般労働者派遣事業を始めるには、厚生労働大臣の許可を得る必要です。
この許可を受ける要件は、労働者派遣法第7条第1項に掲げられる次の4要件のすべてを満たす必要があります。

  1. 当該事業がもっぱら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とするものでないこと
  2. 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足る能力を有するものであること
  3. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
  4. 2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足る能力を有する者であること

さらに、民間職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件、海外派遣を予定する場合の許可の要件は別途定められて上記4要件が加わります。これについては、直接お問い合わせください。

厚生労働大臣への許可申請
これらの要件を満たした上で、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、管轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に許可申請のための書類を提出しなければなりません。

(1)一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書 3部
(2)一般労働者派遣事業計画書 3部
(3)添付書類 各2部

  • 定款又は寄付行為
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税申告書の写し
  • 法人税の納税証明書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程

特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業は、厚生労働大臣への届出となっております。提出書類は、以下のとおりです。

  1. 特定労働者派遣事業届出書
  2. 特定労働者派遣事業計画書
  3. 添付書類 各2部(一般労働者派遣事業と同じ)


介護事業の許可申請

介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスの種類ごとに、かつサービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定、または開設許可を受ける必要があります。申請内容によっては介護保険の指定申請以外に老人福祉法や社会福祉法の届出も必要になります。

介護事業とは

介護事業はサービス業です。高齢者の方をはじめ、介護を必要とする方々へ介護サービスを提供する事業です。
この事業は報酬が決まっておりますので、ダンピング競争はなく適切な報酬を得ることが出来ます。しかし、介護保険の利用率が高まった結果、見直しが行われ、介護報酬全体ではマイナス2.3%になり、厳しくなったのも事実です。その反面、居宅介護支援への報酬は平均17.1%上がりました。これにより施設から居宅に事業活動が推移してきています。
介護を必要とする方々は確実に増えてきており平成16年9月末時点での要介護(要支援)認定者数は4,023,727名です。

直接、介護をする事業以外に手すりをつける、段差をなくという住宅リフォーム業も同様に介護市場の拡大に伴い需要が増加しています。
では、介護事業はバラ色の未来ばかりかというと、そうでもありません。公的保険で支えられていますので、利用率が上がれば要介護認定の厳格化とか、報酬額の調整も行われる可能性もあります。そうなれば、事業者は顧客の満足するサービスの質で
選別されていくことになるでしょう。

介護事業を始めるにあたっての留意点

  1. 法人でなければなりません。
    介護保険の指定事業者になるには、株式会社、有限会社などに限らず、
    NPO法人、社会福祉法人などの法人格をもたなければなりません。
  2. 事業者には運営基準が定められています。
    提供する介護サービスによって運営基準があり、これを満たさなければなりません。
  3. 地域の市場性を確認しなければなりません。
    介護事業の市場は地域的に限定されてきます。住み慣れた地域だからとか、知人が多いということで選択するのではなく市場としての分析を行ってください。
  4. 人材を確保しなければなりません。
    ホームヘルパーは介護事業になくてはならない人材です。ホームヘルパーは他の職種と比べても勤続年数が短く退職率も高いので、常に募集をしていくことになります。介護事業は人を通してサービスを提供するビジネスですので、人材を大切に考えなければなりません。
  5. 資金繰りに細心の注意を払いましょう。
    介護サービスを提供しても介護保険から支払われるのは、2,3ヶ月も先になります。最大の支出は人件費ですので、このキャッシュフローを見極めましょう。

まず、介護事業に参入しようとお考えの方は、以上の5項目は最低限考えておかなければなりません。

許可申請の流れ

介護保険の指定事業者申請の流れは、次のようになっています。

  1. 事前相談
    申請全般に対して、事前に必要書類の確認や記入方法、他の関連法規との絡みなどについて確認しておきましょう。
  2. 申請書類作成
    添付書類の準備、申請書類の作成
    添付書類は、サービスの種類によって若干の違いがありますので確認してください。
  3. 申請書類提出◆
    提出先は、事業所の所在地、または施設の開設場所を管轄する都道府県知事です。
    東京都の場合の問い合わせ窓口は、東京都福祉保健局高齢社会対策部 介護保険課 事業者指定係です。東京都介護サービス情報のサイトで、添付書類もダウンロードできます。
  4. 受付/審査
    月末受付締め、指定は翌々月(東京都の例)
  5. 指定および通知
    毎月1回、介護保険事業者番号が付番されてハガキなどで通知
  6. 公示・公開
    公示およびWAM NETなどによる公開

    このような流れですが、法人格を持っていること、指定基準を満たすことは必須の条件です。
◆提出書類

指定(許可)申請書
各サービスの指定に必要な記載事項書面
共通して必要な添付書類
・ 定款・寄付行為等
・ 登記簿謄本
・ 事業所(施設)の平面図等
・ 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表
・ 事業所(施設)の管理者経歴書
・ サービス提供責任者経歴書
・ 運営規定
・ 資産の状況(資産目録、事業計画書および収支計算書、損  害保険証書の写し等)
・ 苦情処理の措置、概要等

各サービスの要件を充足する添付書類
病院、薬局、老人保健施設等の使用または開設許可証の写し等

介護ビジネスの成功にむけて
介護保険の指定事業者となっても、利用者から選ばれなければ仕事は始まりません。介護保険の利用者はどの事業者を使うかを自由に選択ができるわけです。ですから利用者から選ばれる事業者にならなければなりません。

そのためにはマーケティング活動やヘルパー雇用管理に留意し、さらに次に挙げた項目の質の向上に努めてください。

  1. サービスの質
    自立することを支援していく介護サービスの本旨にのっとり利用者が自分の望む生活を継続的に実現していくために支援するという介護サービスには、高度な専門性が要求され、利用者に安全、安心を与えられるようでなければなりません。
  2. 人材の質
    人を対象とするサービスの提供ですから、その質を担保するには人材の質が欠かすことが出来ません。継続的サービスの提供を考えれば、質だけでなく量的な面の充足も必要です。常にスタッフの知識、技術、対応能力など多くの要素について 向上させるように努めていくことが、求められます。これらには、国からの助成金を受給できる場合があります。主なものを以下にあげておきました。

    介護基盤人材確保助成金
    介護雇用管理助成金
    介護能力開発給付金

  3. 経営の質
    経営の質は起業したばかりでは「経営者の質」と同義語です。企業としてのミッションステートメント(使命)を明確にし、企業理念を掲げて職員が共有化していくようにしまよう。その使命、理念をもとに経営戦略が設定されていくわけです。

    これらの施策に配慮して、介護ビジネスをスタートさせますが、経営者としては「介護保険を越えた事業展開」も考えてください。介護保険外のサービスを取り入れて、介護保険サービスと併せて提供する事業者となってビジネスの幅を広げてください。
お問い合わせはこちらから 親身になりご相談をお伺いします。
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