津田経営法務研究所

会社設立、各種法人設立、許認可申請、就業規則の作成・変更等の経営法務は、東京・品川の弊事務所へ.。

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プライバシーについて
1950年東京生まれ。
明治学院大学卒業後、外資企業で人事総務、消費者部門の職務歴任。その間、消費生活アドバイザー、行政書士、社会保険労務士の各資格を取得して独立開業に至る。

プライバシーについて
国家資格者である行政書士・社会保険労務士は、法律により守秘義務が定められています。仕事の依頼によって知ったお客様の情報を第三者に漏らすことはありません。安心して有効活用してください。
消費者問題
消費者問題 消費者問題と言えば、かつては不良品問題や商品の欠陥による被害についての救済が主でしたが、いまでは契約に関わるトラブルが大勢を占めてきています。さらに、ここ数年というものは詐欺とも呼べる手口(架空請求等)での被害が急増しています 。
 各地の消費生活センター等での相談内容や件数の推移を拝見すると、悪質商法による被害は高齢者や女性が多いようですが、分別のつく 40〜50歳台の男性でも被害にあわれている例も少なくありません。
 弊研究所では、長年、消費生活アドバイザーとして消費者問題に携わった経験を活かしてクーリング・オフはもちろん、中途での解約、ネットトラブル、架空請求、クーリング・オフ期間経過後の契約に関してもご相談に応じさせていただきます。消費者問題の専門家として幅広く被害の予防、救済、解約のご依頼に対応させていただきます 。


クーリング・オフ

 「クーリング・オフ」とは、訪問販売など特定の取引において、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。いわば “頭を冷やしてよく考える”ための制度です。一定期間内(下表参照)なら損害賠償とか違約金を支払う必要がなく、消費者が無条件で契約を解除できます。その際、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者の負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています 。

取引の内容
期 間
訪問販売 キャッチセールス、アポイントセールス等
8日間
電話勧誘販売  
8日間
連鎖販売取引 マルチ商法
20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、結婚相手紹介サービス等
8日間
業務提供誘引販売 内職商法、モニター商法
20日間


次のような場合は、クーリング・オフができませんので、ご注意ください。
@自ら販売店に出向いて購入したとき
A3,000円未満の現金取引
Bクーリング・オフ期間を経過したとき
C消耗品(化粧品、栄養補給食品等)を自分の意思で使用したとき
D通信販売
E乗用車の購入
F事業者同士の契約(商行為)、ただしマルチ商法は除く


悪質商法のあの手この手

キャッチセールス
「アンケートに協力してください」「無料エステを試してみませんか」という言葉に誘われて行くと、化粧品の話を延々とされて、買わなければ帰れない雰囲気になって、結局 30万円の化粧品セットをクレジットで買うことになりましたという相談があります。この場合は、クーリング期間内なら、無条件解除できます。念のためにクレジット会社にも連絡を入れておきましょう。

アポイントメントセールス
「当選しましたので、プレゼントを差し上げます」の電話で、行ってみるとアクセサリーとかリゾート施設の会員権の話になり、入れ替わり立ち代り社員が説得にあたり、結局、契約をすることになってしまった。この場合でもクーリング・オフ期間内でしたら契約は解除できます。

マルチ商法
友人に誘われていってみるとビジネスの説明会で、成功した人の体験談などを聞かされた。説明会の後、その友人に別の場所に連れられて行くと「夢をもって、その実現に向けていこう」「こうすれば、絶対儲かる」と夜中まで説得された。根負けして入会に応じると「自分で商品を使ってみなければ、人に勧められない」と健康食品をセットで買わされた。この場合は、 20日間のクーリング・オフ期間があります。また勧誘に際しては、概要書面、契約書面と呼ばれる書面を交付しなければならないことになっています。

内職商法
パソコン講座を受講すれば仕事の斡旋をする。自宅にいて簡単に小遣い稼ぎができるなどといって、パソコン購入と講座受講料と併せて 60万円の契約をした。このようなケースでは、仕事の紹介がなかったり、仕事の紹介があっても質が悪いとかの難癖をつけて報酬の支払いをしてもらえないという被害があります。


架空請求・振り込めサギ

 ある日、突然、出会い系サイト等アダルトサイトからの請求メールやはがきがきて「利用料○万円を下記口座にお支払いください」といってきます。期日までに支払わないと回収に伺うというものです。債権回収業者やヤミ金融業者からの請求が同様の手口で来ることもあります。身に覚えがなかったら、請求元に連絡せずに無視をしてください。

※上記の事例にお困りのときは、弊研究所にご相談ください。クーリング・オフ期間が過ぎると原則として契約解除はできませんが、契約方法に問題がある場合など、消費者契約法や民法に基づいて解約できることがありますので、あきらめないでください。

お問い合わせはこちらから 親身になりご相談をお伺いします。
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