相続問題が骨肉の争いになることは、ドラマだけの世界ではありません。本当にご家族のことを思うなら「遺言書を残しておかれることをお勧めします。弊研究所では、遺言作成・相続問題についてご相談を承ります。お気軽にご連絡ください。
遺言は、満 15歳以上で判断能力を持っていれば誰でもできます。遺言は、人の最後の意思を死後に実現させるもので、財産のことだけでなく認知など身分上の事情や寄付などの遺産の処分、遺言執行に関することもできます。
民法では、遺言者の意思であることをはっきりさせ、他のものによって遺言書を偽造、変造されないように遺言の方式が決められています。口頭だけでは遺言として認められませんので注意しましょう。普通方式の遺言には3つの方法がありますが、一般に利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の方式を簡単に説明します。
各自の相続分も法律で決められており、この場合配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1ずつを相続することになります(法定相続分)。しかし、被相続人が遺言をすれば、この原則を変えることが可能なのです。例えば、財産は全部妻に譲り、子には何もやらないといったことを遺言することも可能なのです。
この他にも、単なる知り合いへの遺産の贈与や、社会福祉団体などへの寄付など、どのような遺言をするかは遺言者自身の自由です。実際上は、遺留分があるので100%は不可です。このように、法律で定められた相続関係は、遺言によって変更することができ、その一方、 遺留分などといったもので遺言も一定の範囲で制限を受けることになるのです。
遺留分とは
相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。遺留分は直系尊属のみが相続人のときは 3分の1、それ以外は2分の1となりますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。たとえば、妻と子供1人が相続人のとき、妻の遺留分は1/2×1/2=1/4となります。
自筆証書遺言
遺言者が手書きする遺言書のことで、次の要件をすべて備えていることが必要で、ひとつでも欠けていると無効になってしまいます。
| @ |
すべてを自分で筆をとり、手書きすること。
自分でワープロを使って作成しても、手書きでないと自筆証書遺言として効力はありません。 |
| A |
遺言書を作成した年月日をかくこと。
作成された日を特定できるように遺言文書の最後に書かなければいけません。 |
| B |
名前を書いて印を押すこと。
誰が遺言者であるかわかるように名前を書きます。印鑑は実印でも、それ以外の認印でもかまいません。 |
筆記用具や用紙には特に制限はありません。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。
遺言書の一部分でも訂正するなど変更したら、民法で決められた厳格な方式に従わなければなりません。これは簡単に遺言書が他の者によって加筆・訂正されないようにするためと遺言者自身によって変更されたことを明確にするためです。
公正証書遺言
公証役場で遺言者の口述を公証人が筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して公正証書として作成されます。適格で完全な遺言書を作成できる代わり、戸籍謄本や登記簿謄本などの書類、署名作成手数料や証人が必要となります。
遺言があってもトラブルになりやすいのは、民法が認めている 遺留分(相続人も最小限の取り分のこと)を侵害した内容の遺言を作成した場合が多いそうです。遺言するときは、相続人に対して心の配慮を入れておくことがトラブルを避けるコツです。
相続とは人の死亡によって、その人の持っていた財産的権利・義務を一定の血縁者が引き継ぐことを言います。
相続する人(相続人)と、その順位は民法(第 900条)で次のように定まっています。また相続人の取り分についても下表の通り決まっています。これらを法定相続といいます。
配偶者 |
常に相続人となります。 |
第1順位 |
子(直系卑属) |
第2順位 |
直系尊属(両親など直系の先祖を指します) |
第3順位 |
兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していたら、 代襲相続します ) |
代襲相続とは
相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡、生存していても廃除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。つまり「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った時、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。
相続人 |
配偶者 |
子
(直系卑属) |
父母
(直系尊属) |
兄弟姉妹
(甥・姪) |
配偶者と子 |
1 /2 |
1 /2 |
― |
― |
配偶者と
直系尊属 |
2 /3 |
― |
1 /3 |
― |
配偶者と
兄弟姉妹 |
3 /4 |
― |
― |
1 /4 |
子のみ |
― |
全部 |
― |
― |
直系尊属のみ |
― |
― |
全部 |
― |
兄弟姉妹のみ |
― |
― |
― |
全部 |
配偶者のみ |
全部 |
― |
― |
― |
(注1)単独相続のときは、単独相続人が全財産を相続します。
(注2)嫡出でない子の相続分は、嫡出の子の 2分の1です。
相続財産に含まれているのは、原則として相続開始の時点で死亡した人(被相続人)の 持っていた土地や預貯金といった財産(積極財産)だけではなく、被相続人が生前負っていた債務など(消極財産)もすべて承継することになります。そのため、民法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)否か(放棄)を決めることができるとしました。この相続の承認・放棄は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の考慮期間に家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。ただし、債務だけでなく財産も相続できません。これを相続放棄といいます。
なお、 相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。
また、被相続人から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲に限定される限定承認という方法もあります。これをすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。この限定承認は、前述した考慮期間内にその財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。また、相続人が複数いる場合は、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。(民法 923条)
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