津田経営法務研究所

会社設立、各種法人設立、許認可申請、就業規則の作成・変更等の経営法務は、東京・品川の弊事務所へ.。

津田経営法務研究所 業務内容のご案内 業務報酬額 アクセス
リンク集 サイトマップ お問い合わせ
会社設立
NPO法人、その他の法人設立
各種営業許認可
契約書・内容証明書
就業規則・その他の規程類整備
労働保険・社会保険手続
国際業務
市民法務


プライバシーについて
1950年東京生まれ。
明治学院大学卒業後、外資企業で人事総務、消費者部門の職務歴任。その間、消費生活アドバイザー、行政書士、社会保険労務士の各資格を取得して独立開業に至る。

プライバシーについて
国家資格者である行政書士・社会保険労務士は、法律により守秘義務が定められています。仕事の依頼によって知ったお客様の情報を第三者に漏らすことはありません。安心して有効活用してください。
会社設立

 平成18年5月に会社法が施行されました。それまでは、「会社法」という法律はなく、会社に関する規律は商法第2編、有限会社法、それに商法特例法に規定されていました。これが、新たな法律、すなわち「会社法」により会社に係わる法律が整備され、各種制度の見直しがされることになったのです。これに伴い、有限会社法は廃止されましたので、新たに有限会社を設立することはできません。
また新しい会社形態としてLLC(Limited Liability Company)と呼ばれる「合同会社」が加わりました。これは、合名会社、合資会社と同様に持分会社といわれ、人的つながりの会社形態です。このページでは、株式会社の設立、現行の有限会社のとるべき道、そして合同会社について説明します。


トピック

弊事務所では、定款に貼る収入印紙4万円が不要です。
 株式会社の定款を作成して公証役場で認証してもらうためには収入印紙代として4万円を納める必要があります。しかし、印紙税法によると、印紙は紙ベースの書面に掛かるものですので、電子化された定款であれば収入印紙代4万円が不要になります。当事務所では電子認証を受けるための電子証明書を取得しておりますので、会社設立費用が4万円削減できることになっています。

 会社設立のご相談、ご依頼は、電子認証システムを備えている幣事務所へお気軽のご相談ください。



株式会社の概要

会社法では、従来の資本金規制はなくなり、極端な話、1円でも株式会社を設立することができるようになりました。それだけではなく、従来は3名以上の役員と1名以上の監査役が必要でしたが、これからは1名以上の役員でも会社設立が可能となりました。会社法による株式会社は、「大会社」「大会社以外の会社(中小会社)」に分かれ、その両者にそれぞれ「譲渡制限会社」と「譲渡制限会社以外の会社」に分かれます。さらに「譲渡制限会社」には、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」に分類されます。これを図で表すと次のようになります。

株式会社の類型

大会社
株式譲渡制限会社(非公開会社) 取締役会設置会社
 
取締役会非設置会社
 
株式譲渡制限のない会社(公開会社)※すべて取締役会設置
     
大会社以外の会社
株式譲渡制限会社(非公開会社) 取締役会設置会社
 
取締役会非設置会社
 
株式譲渡制限のない会社(公開会社)※すべて取締役会設置


株式会社の設立

株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。新たに起業されるという方の大多数は、発起設立をされると思います。また資本金が小さく、小額資本でも簡単に買収されることを防ぐ意味で、株式の譲渡制限をするほうが良いでしょう。

 

株式会社

株式会社
(取締役会非設置会社)

株式会社
(取締役会設置会社)

出資者数

1名〜無制限

1名〜無制限

1名〜無制限

最低資本金

1,000万円

規制なし(1円でも可)

規制なし(1円でも可)

役員数

取締役3名以上

監査役1名以上

取締役1名以上

監査役は任意

取締役3名以上

監査役1名以上

業務執行機関

取締役会

取締役

取締役会

最高決定機関

株主総会

株主総会

株主総会

決算公告

役員の任期

取締役2年

監査役3年

定款で定めれば

最長10年

定款で定めれば

最長10年

定款認証費用

約50,000円

約50,000円

約50,000円

登録免許税

最低15万円

最低15万円

最低15万円

設立の手続き  (株式会社の場合)

  1. 基本事項の検討
    まず、以下の項目を決めておきます。

    商号

    会社の名前です。

    本店所在地

    会社の本社を置く登記上の住所です。これが決まらないと管轄法務局が決まりません。

    営業目的

    具体的に明確に表現し、かつ違法性のないものにする必要があります。

    資本金

    いくらでも可能です。

    出資者

    資本金の出資をする人を決めます。

    役員

    一人でも可能ですが、取締役会を設置する場合は三人以上必要です。

    営業年度

    例えば4月から翌年3月までのところが多いようですが、自由に決定して差し支えありません。

  2. 類似商号調査
    商号を決めるときに注意しなければならないのは類似商号です。会社法で規制は緩くなりましたが、やはり(確率は低いですが)同一住所に同一の事業目的で同一の商号があると認められません。実際にビジネスがスタートして、混同しやすい商号が同じビルの中にあると実務上、不便ですので確認はしておいた方がいいでしょう。
  3. 社印作成
    登記には、代表者印が必要ですので、商号が決まったら、すぐに注文しましょう。このときに併せて銀行印やゴム印も注文しておくと良いでしょう。
  4. 定款作成
    会社の目的と決定事項、商号、本店所在地、発行株式の総数などを定めた定款を作成します。定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意記載事項」があります。
  5. 定款認証
    作成した定款は、公証人によって認証してもらわなければなりません。
  6. 株式払込、現物出資の給付
    出資金を金融機関に払い込みますが、「株式払込金保管証明書」を発行の必要がなくなりました。預金通帳の2ページ目と振込を確認できるページのコピーに払込証明書を添付します。
  7. 設立登記申請
    本店所在地を管轄する法務局で、株式会社設立の登記申請をします。
    ここで、登記申請を受理してもらった日が会社成立日になります。
  8. 官公庁への会社設立等の届出
    税務署、都道府県、市区町村へ法人設立の届出をします。



有限会社のとるべき道

有限会社は、会社法の施行とともに新たに設立することが出来なくなりました。従来の有限会社は、そのまま存続することが可能ですが、会社法上は株式会社とみなされ、有限会社は「特例有限会社」として存続することができ、商号中に「有限会社」の名称をつけられます。この特例有限会社は、従来の有限会社特有のメリットをそのまま享受することが出来ます。例えば、役員の任期も定めることがないので、役員変更の登記手続きもする必要がありません。
現在、有限会社には、選択肢が3つあると思います。もちろん、その第1はこれらのメリットを享受し続けるために、有限会社の商号のまま維持していく方法です。しかし、第2の方法として、これを機会に株式会社に商号変更をすることも考えられます。この場合は、株主総会の特別決議を持って、商号中の会社の種類を株式会社に変えることになります。その上で、有限会社から株式会社へ移行することによる解散登記と、商号変更による株式会社設立登記をし、名実ともに株式会社としてスタートする方法です。ただし、一旦株式会社になったら、有限会社に戻すことはできませんので十分にメリット、デメリットを考えてご判断ください。第3の方法は、持分会社、すなわち合資会社、合名会社、合同会社のいずれかに組織変更する道です。これら持分会社は社員(出資者)の権利を守れる方法でもありますので、選択肢としては検討の要があるでしょう。
ここで第2の方法、すなわち株式会社へ商号変更する手順について簡単に説明します。

商号変更による通常の株式会社への移行は、整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の中に次のように規定されています。

  1. 定款変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号変更を行う。
  2. 定款変更をする旨の決議を株主総会で行い、本店所在地においては2週間、支店所在地においては3週間以内に、特例有限会社の解散登記、商号変更後の株式会社設立登記を行います。

簡単にいえば、これだけのことなのですが、これを機会に定款そのものを見直すことが大切です。例えば有限会社では役員の任期に関する規定はありませんでした。しかし、従来の株式会社ですと役員の任期は2年でしたが、会社法では定款で定めることで最長10年まで任期を延ばせます。このように株式会社へ商号変更する際には、会社法に則りつつも運営しやすい定款、機関設計を考えることが大切です。
有限会社を株式会社へ移行させたいとお考えの経営者の方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。



合同会社

人的会社といえば、合名会社、合資会社がありますが、会社法が施行されますと、これに「合同会社(LLC)」が加わります。

この合同会社は、合名会社、合資会社と違い、出資者全員が有限責任社員であるということです。それでいて株式会社のように株主総会や取締役の機関設計等について強制的な規定がなく、総社員の合意で会社定款の変更や意思決定ができます。

ここで、合同会社のメリット、デメリットを整理してみましょう。

メリット

  1. 出資者の意思決定や業務執行が総社員の同意で行えます。
  2. 定款で定めることにより、利益の配当を出資比率ではなく、別の基準でできます。
  3. LLP(有限責任事業組合)は、組合であり、法人格がありませんが、合同会社は、会社として法人格をもてます。
  4. 定款の認証等が不要であるため設立コストが低く抑えられます。

デメリット

  1. 債権者保護のため、貸借対照表・損益計算書等を作成し、
    債権者の求めに応じて開示しなければなりません。
  2. 国会の附帯決議により、合同会社の運用実態によっては、
    会社の計算制度や課税制度が影響を受ける可能性があります。

合同会社の設立は、次の手順で行います。

  • 出資者を決定します。有限責任社員1名以上で設立しましょう。
  • 会社の印鑑を用意します。代表印・ゴム印等を作成しましょう。
  • 代表者の印鑑証明書1通を取得しましょう。
  • 定款を作成します。全社員で作成しましょう。
  • 設立申請書類の作成をして、設立登記の申請をしましょう。

合同会社の定款

合同会社の定款に記載することですが、次の項目です。会社法第576条より書き出しました。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の全部が有限責任社員である旨
  6. 社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準

    しかし、会社法第914条により、次の項目は登記事項ではありません。
    4.社員の氏名又は名称及び住所
    6.社員の出資の目的・価額等

合同会社の設立は、次の手順で行います。

  1. 出資者を決定します。有限責任社員1名以上で設立しましょう。
  2. 会社の印鑑を用意します。代表印・ゴム印等を作成しましょう。
  3. 代表者の印鑑証明書1通を取得しましょう。
  4. 定款を作成します。全社員で作成しましょう。
  5. 設立申請書類の作成をして、設立登記の申請をしましょう。

株式会社と比べると簡単に出来ることが判るでしょう?

お問い合わせはこちらから 親身になりご相談をお伺いします。
ホームへ戻る
 
 
Corporate Legal Services Institute All rights reserved.
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-10-7-412地図